裁判員制度はいらない

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かなり、このブログがまとなりなくなってしまっているので、このときを機会にまとめてみよう

1 憲法第18条を守れ
  私が最も主張しているものである。国民は強制動員されることがないことをこの条文が保証している。ところが、法務省は裁判員制度は「その意に反する苦役」と見なさないと主張している。主張しないと制度が成り立たないからだ。

  社民・共産はしきりに憲法第9条を守るよう街頭演説しているが、裁判員制度に賛成しているということは憲法第18条を守っていない。私は、国民を強制動員から守る憲法18条を否定している裁判員制度に賛成するこれらの政党に憲法第9条を語る資格はないと考える。

2 国民の見方であるべき日弁連執行部は国民の敵と化した
  日本弁護士連合会は弁護士の代表的組織であるにもかかわらず、会長以下執行部は政府に媚を売るかのように積極推進姿勢を崩していないばかりか、良心的裁判員辞退を退けた原動力なのだ。さらに08年夏、「裁判員制度が予定通り実施されることを強く要望する」と声明文を出すほど政府に媚を売りまくっている。今後も市民の気持ちを顧みない声明や行動が予想される。

3 マスコミによるさらなる苦役の強要
  日本新聞協会は、裁判員裁判が終わった人に対して半強制的に記者会見に応ずるよう呼びかけを行った。なぜ半強制なのかというと、文面上は任意であるが実際の裁判になると出口をふさいで記者会見場に誘導することは目に見えているからだ。

4 開始してから次々と被害が
  裁判員経験者がうつ病になってパートをやめたというのを関係者には「忘れた」とはいわせない。裁判員制度が国民に対して虐待を加えている代表的な例だ。この他にも報告しきれないほど多くのPTSD等による生活不便を強いられている者もいる。

  上記だけでも十分に裁判員制度は即時無条件廃止をすべきと感じる。これからも死刑判決の増加や、審理期間の長期化などが懸念されており、市民生活に大打撃を与えるのは目に見えている。

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コメント(3)

1の5~6行目、「国民を強制動員から守る憲法18条を賛成しているこれらの政党に憲法第9条を語る資格はないと考える」という部分が意味不明です。

裁判員制度が違憲であることを主張するためには、憲法18条「奴隷的拘束・苦役からの自由」だけでなく憲法第19条「思想・良心の自由」にも抵触するという観点で闘われた方が賢明かと思います。「人を裁きたくない」という思想・良心の自由も当然のことながら憲法第19条で保障されているはずです。

ご指摘ありがとうございます。
一応記事のほうは修正しました。

あと、私が憲法18条をしきりに主張しているのはこれをおろそかにしっぱなしにしてしまうと「徴兵制」のようなものが施行されてしまう恐れがあるからです。

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このページは、さんまんが2011年1月 1日 21:12に書いたブログ記事です。

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