裁判員制度廃止論が力を上げることができず強行実施へと突き進む中、私は次のように考えている。もちろん、できなかったら裁判員制度を廃止せよでもある。
1 辞退要件の緩和と辞退承認義務
・年間課税標準金額(サラリーマンの場合、住民税における給与所得控除後の金額から基礎控除などの所得控除の金額を引いた合計)が150万円以下の者が辞退を申し立てた場合はこれを認めなければならない。
・裁判員及び補充裁判員経験者は一生にわたって辞退を認めなければならない。
・解雇等により失業し、再就職の見込みが立たないことによる辞退を申し立てた場合はこれを認めなければならない。
・総従業員数50人以下の中小企業に雇用され、会社の意見書により辞退を申し立てた場合はこれを認めなければならない。
2 裁判員任務に対する給付
・裁判員に対する日当は一律2万円とする。
・補欠裁判員および裁判員選任手続きに出頭した者に対する日当は1万5千円とする。
・各地方自治体は、条例等で日当金額を引き下げてはならない。
・裁判員任務のために生ずる一時保育料、一時介護料は国庫負担とする。
・遠隔地から裁判員任務に携わるために生ずる宿泊費は、裁判員のみならず他に面倒見る者がいない同行乳幼児及び同行高齢者の宿泊費も国庫負担とする。
3 メンタルヘルス面に対する対策義務
・評議によるセクハラ・パワハラ・モラハラ・PTSDを防止し、これの被害者を適切に治療するため、評議内容を知ることができる精神保健指定医と専門カウンセラーを配置しなければならない。また、この治療費は国家公務員法に準じて労災認定治療としなければならない。
4 裁判員任務に生じる障害について
・裁判員、補充裁判員及び裁判員候補者に指定されたなどにより解雇した雇用主に対しては、1年以下の懲役または200万円以下の罰金に処する。
5 裁判員制度に対する国家賠償義務
・裁判員として呼び出されたことが原因で、有形無形を問わず損害を被った場合は、裁判員は国に対し損害賠償請求することができる。また、国は速やかに調査し、適切な補償を行わなければならない。
6 家族離散等に対する国家責任履行義務
・裁判員制度により雇用先企業が廃業に追い込まれ、債務の不履行、その他致命的状態に陥った場合、国はこれに対し早急に甚大災害に相当する対処をとらなければならず、それが遅延した場合は生活保護の認定等の生活支援を行わなければならない。
7、評議の期限
・評議の期限は3日とする。3日終了しても裁判員と裁判官が見合わない場合は4日目に裁判員だけによる評議結果を判決にするものとする。
8 個人情報保護
裁判員選任時に収集した個人情報は裁判員任務終了と同時に破棄しなくてはならない。
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