裁判員が被告から誹謗中傷を浴びたり、裁判官やほかの裁判員から暴力・誹謗中傷を受けPTSDになっても守秘義務のため精神科医やカウンセラーの治療を満足に受けられない。
最高裁は最近になってようやくPTSD対策として相談電話や医師の紹介を打ち出したが、精神科の初診は2カ月待ちなんてザラな時代だけに単なる付け焼刃にすぎない。最高裁の対策は全然対策になっていないという意見が出て然りではないだろうか。
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はじめまして。
08年10月29日に東京商工会議所と最高裁の共催による裁判員制度の説明会が開催されましたので、参加して質問を行い、最高裁判事殿に、下記の回答をいただきました。
①裁判員へのメンタルケアや、職務が原因で生じた損害の補償については非常勤の国家公務員として扱う。(これは公になっていますね)
②裁判員を務めたことと、損害発生との因果関係の立証責任は裁判員が負う。(これも止むなし?)
③ ①の事態が発生した場合に②の責任まで裁判員に負わされるのであれば、損害発生は「可能性」の問題とはいえ、そこまでのリスクを負担できないので、裁判員就任を辞退したいという申し出を行った人に対しては、過料を科すことなく、辞退を認める。
この③は、説明会が終わった後に、私が①②の質問をしたので読売・朝日・日経の法務担当記者の方が関心を持ってくれて、取材を受けている時に、わざわざ判事殿が出向いてきてくれたので、私が改めて質問したところ、3名の記者がメモを取っている中で回答をしてくださいました。
(ただ、都内の上場企業など約500社の人事・総務担当者が参加して開催された説明会自体が、全くどのマスコミにも取り上げられませんでしたので、当然この質問と回答についても記事にはなっていません。・・・残念)
折角教えていただきましたので、本当にその心配のある方は、堂々と申し出ればよいのではないかと思います。
本年4月に日経新聞に載った記事では、最高裁は、裁判員の約10%にメンタル的な影響が出ると想定しているそうです。今回の私が記述した事項について、突っ込んだ議論があまりされていないのが不思議です。
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